【税金】外国子会社からの配当等、外国税額控除

税金

・そもそも外国子会社からの配当等って何?
・外国税額控除って何?

外国子会社からの配当等

外国子会社配当金の益金不算入は、国際的な二重課税を排除し、外国子会社の留保金を日本に還流(配当)させ、経済の活性化を図ろうとしています。

1.外国子会社の意義

益金不算入の対象となる外国子会社とは次の2つの要件を満たす外国法人とされています (法23の2)

①日本親会社により、発行済株式の総数又は出資金額の25%以上を所有
②その保有期間が配当の支払義務が確定する日以前6ヵ月以上所有

2.益金不算入額

内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額については、その95%が益金不算入とされます(法23の2①、令22の4①②⑦)

外国子会社からの配当等の益金不算入額(減算) = 配当等の額 ー 配当等の額×5%(= 配当等の額 × 95%)

3.外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等

【税務調整(別表四・仮計の下)】

外国子会社からの配当等に係る外国源泉税の損金不算入額 ×××円(加算)

【税務調整(別表一)】

調整なし

4.損金算入配当金

配当等の取扱い

外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合には、その剰余金の配当等の額については、外国子会社から受ける配当等の益金不算入の規定を適用しません。

益金不算入の対象にならない魏国子会社配当等に係る外国源泉税等の取扱い

【税務調整(別表四・仮計の下)】

税額控除の対象とした外国法人税の額等 ×××円(加算)

【税務調整(別表一)】

控除外国税額 ×××円(加算)

外国税額控除

1.税務調整

【税務調整(別表四・仮計の下)】

税額控除の対象とした外国法人税の額等 ×××円(加算)

【税務調整(別表一)】

控除外国税額 ×××円(加算)

※控除外国税額は以下のいずれか少ない金額となります。

①控除対象外国法人税額

別表四の「税額控除の対象とした外国法人税の額等」の金額

②控除限度額

[設例]

下記の外国子会社からの配当等に係る外国源泉税と控除対象外国法人税額、外国税額控除額を求めなさい。尚、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額は300,000円であり、第69条第2項に規定する繰越控除限度額と第69条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額は生じていない。

銘柄等区分計算期間収益金額源泉所得税額等
及び外国税額
備考
A社株式剰余金の
配当
令和3年1月1日
~令和3年12月31日
1,000,000200,000(注1)
B社株式剰余金の
配当
令和2年10月1日
~令和3年9月30日
500,000
100,000(注2)
C社株式剰余金の
配当
令和3年1月1日
~令和3年12月31日
280,00070,000(注3)
D社株式剰余金の
配当
令和2年10月1日
~令和3年9月30日
600,000120,000(注4)

(注1)A社株式は外国法人である。令和3年12月1日にA社株式の50%を取得している。

(注2)B社株式は外国法人である。令和3年1月1日にB社株式の20%を取得している。

(注3)C社株式は外国法人である。平成22年10月1日にC社株式の50%を取得している。
C社の課税所得の計算上、剰余金の配当は損金に算入されるものである。

(注4)D社株式は外国法人である。令和2年10月1日にD社株式の40%を取得している。
D社の課税所得の計算上、剰余金の配当は損金に算入されるものである。

銘柄等

A社株式:1ヶ月しか保有していない

B社株式:25%以上持っていない

C社株式:損金に算入されている

D社株式:×95%

外国子会社からの配当等に係る外国源泉税(D社株式)
120,000(加算)

控除対象外国法人税額
A社株式200,000+B社株式100,000+C社株式70,000=370,000(加算)

外国税額控除額
300,000(別表一で控除)
控除対象外国法人税額370,000>控除限度額300,000

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