株主総会の権限
- 取締役会非設置会社:
一切の事項について決議することができる(295条1項) - 取締役会設置会社:
会社法に規定する事項及び定款で定めた事項(295条2項)
会社法に規定する事項についてはその重要性から株主総会以外の機関が決定すことができることを内容とする定款の定めは無効となる(295条3項)
株主総会の招集
- 招集をする人:取締役(296条3項)
株主総会は、株主が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、取締役が招集します。 - 招集内容を決定する機関
取締役会非設置会社:取締役(298条1項)
取締役会設置会社:取締役会(298条4項)
取締役会設置会社においては、取締役会の決議によって招集を決定します。 - 招集内容
Ⅰ.日時・場所
Ⅱ.目的である事項
取締役会非設置会社:任意
取締役会設置会社:必ず決定(309条5項)
Ⅲ.書面による議決権行使
株主が1,000人以上の会社は、金融商品取引法に基づく委任状勧誘が
なされる場合を除き、書面投票が強制される(298条2項)
Ⅳ.電磁的方法による議決権行使 - 通知期限
公開会社:2週間前まで
非公開会社:1週間前まで(書面投票又は電子投票を認める場合:2週間前まで)
取締役会非設置会社:定款で短縮可
取締役会設置会社:定款で短縮不可 - 通知方法
公開会社:書面
非公開会社
取締役会非設置会社:制限無し(口頭や電話でもOK)
取締役会設置会社:書面 - 手続が不要となる時
株主全員の同意がある時(300条)
(書面投票又は電子投票を認める場合を除く) - 株主による招集
Ⅰ.株主総会の招集を請求する(少数株主権)
少数株主権:一定数の株を持っていることで行使できる
単独株主権:1株でも持っていれば権利を行使できる要件
持株要件:総株主の議決権の3%以上
継続保有要件
公開会社:6ヶ月前から引き続き保有
非公開会社:継続保有要件なしⅡ.招集の請求後、株主は裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集
招集の請求後、遅滞なく招集の手続きが行われない場合請求日から8週間(定款で短縮可)以内を株主総会とする招集通知が発せられない場合
株主提案権
議題提案権 | 議案要領通知請求権 | 議案提案権 | |
取締役会非設置会社 | 単独株主権 | 単独株主権 | 単独株主権 |
取締役会設置会社 | 少数株主権(1%又は300個以上) | 少数株主権(1%又は300個以上) | 単独株主権 |
議案要領通知請求権が10を超える数に相当することとなる数の議題について、
議案要領の通知を請求することはできない(305条4項)
株主提案が認められない場合
- 議案が法令又は定款に違反する場合
- 実質的に同一の議案につき、10%の賛成を得られなかった日から3年がたっていない場合
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