【会社法】株式会社 制度と種類を解説します

会社法

株式会社って何?
株式会社はいろんな人からお金を集め、大きな事業をすることを目的としています。

株式制度
株式とは会社を均等に分けた単位
株式会社の社員たる地位
従来は株券が発行されていたが現在は少なくなりました。
自益権
会社の出した利益を受ける権利
共益権
会社の経営に参加する権利
(株式が多い株主の発言権が大きくなります)

株主有限責任の原則
出資額を超えて会社債権者に対して責任を負わないことをいいます。

資本金制度
会社にお金を貸している人のために、
お金等をおいておくことをいいます。

  • 資本充実の原則
    お金等が実際に会社になければならない
  • 資本維持の原則
    お金等が実際に維持されなければならない
  • 資本不変の原則
    お金等を自由に変更することは許さない

所有と経営の分離
会社を所有している株主が、経営者を選ぶ

株式会社の種類
取締役会設置会社
会計参与設置会社
監査役設置会社
監査役会設置会社
会計監査人設置会社
監査等委員会設置会社
指名委員会等設置会社

株式会社が法人である以上、法律行為をおこなうための機関が必要

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機関って何?
意思決定機関:株主総会(関連記事:株主総会って何?)
業務執行機関:取締役会
監査機関:監査役、会計参与、会計監査人
ヤ―先生
ヤ―先生

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機関設計って何?

会社法で株式会社は株主総会と取締役を置かなければならないことが規定されている(326条1項)
その他の機関は定款に定めることにより、設置することができる
(基本:機関設計自由の原則)
ヤ―先生
ヤ―先生

 

一定の条件を満たす会社は制約を課している

  1. 取締役会を置かなければならない会社
    公開会社
    監査役設置会社
    監査等委員会設置会社
    指名委員会等設置会社
  2. 監査役を置かなければならない会社
    会計監査人設置会社
    取締役会設置会社(非公開会社で会計参与を設置している場合はこの限りではない)
  3. 監査役を置いてはならない会社
    監査等委員会設置会社
    指名委員会等設置会社
  4. 会計監査人を置かなければならない会社
    監査等委員会設置会社
    指名委員会等設置会社
    大会社(資本金:5億円以上、負債:200億円以上)
  5. 会計監査人及び監査役会を置かなければならない会社
    公開大会社

 

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