損金不算入とされる租税公課
・法人税及び地方法人税の本税
・住民税の本税
・延滞税・延滞金(遅延)
・無申告加算税・不申告加算金
・重加算税・重加算金
・罰金・科料・過料
・隠蔽仮装行為等に係る費用等の損金不算入
・過少申告加算税・過少申告加算金
・不納付加算税
・過怠税
・金融商品取引法等の規定による課徴金及び延滞金
・賄賂等の損金不算入
役員や使用人の罰金
・業務に関連する
損金計上罰金等 ×××円(加算)
・業務に関連しない
役員:役員給与の損金不算入額 ×××円(加算)
使用人:税務調整なし(使用人給与として損金算入)
損金算入される租税公課
損金参入時期
・区分:申告納税方式による租税
納税申告書を提出したとき
例:事業税、事業所税、酒税 など
・区分:賦課課税方式による租税
賦課決定のあったとき
例:固定資産税、都市計画税 など
・区分:特別徴収方式による租税
納入申告書を提出したとき
例:ゴルフ場利用税 など
・区分:利子税、延滞金(延長)
納付したとき
事業所税の特例
・科目:販管費(租税公課等)
納税申告書を提出したとき
→会計とズレる(調整あり)
・科目:製造原価
損金経理した事業年度
→会計とズレない(調整なし)
未払法人税等(納税充当金)の取扱い
税務上の取扱い
・法人税・地方法人税、住民税
損金の額に算入されない
・事業税
申告を行った事業年度に実際納付額を
損金の額に算入される。
〈解き方〉
①会計上の計上額を読み取る
②税務上のあるべきを考える
③会計と税務の差額を出す
取り崩して付帯税を支払った場合
①納税充当金の取崩額のうち、法人税と住民税の本税以外はすべて「納税充当金支出事業税等」として減算
②①のうち、損金不算入となる附帯税を「損金計上附帯税等」として加算
還付金の取扱い
税務調整(別表四)
益金不算入となる還付金等→〇〇の還付金 ×××円(減算)
益金算入となる還付金等 →税務調整なし
益金算入となる還付金等
①損金算入の租税公課に係る還付金
②還付加算金(利息のようなもの)
還付金等に対して未収還付法人税等を計上する場合
・計上時(決算) :すべて益金不算入(減算)
・取崩時(受取時):事業税等及び還付加算金のみ益金算入(加算)
法人税等調整額の取扱い
法人税等調整額を無かったものとする。
税務調整(別表四)
・貸方残の法人税等調整額(利益に対してプラスの影響)
→法人税等調整額 ×××円(減算)
・借方残の法人税等調整額(利益に対してマイナスの影響)
→法人税等調整額 ×××円(加算)
繰延税金資産 100/ 法人税等調整額 100
法人税等調整額 200/ 繰延税金資産 200
→法人税等調整額 100 (加算)
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