【会社法】株主総会 権限と招集、株主提案権を解説します

会社法

株主総会の権限

  1. 取締役会非設置会社:
    一切の事項について決議することができる(295条1項)
  2. 取締役会設置会社:
    会社法に規定する事項及び定款で定めた事項(295条2項)
    会社法に規定する事項についてはその重要性から株主総会以外の機関が決定すことができることを内容とする定款の定めは無効となる(295条3項)
 (株主総会の権限)
①株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。(295条1項)
②前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。(295条2項)
③この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。(295条3項)

株主総会の招集

  1. 招集をする人:取締役(296条3項)
    株主総会は、株主が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、取締役が招集します。
  2. 招集内容を決定する機関
    取締役会非設置会社:取締役(298条1項)
    取締役会設置会社:取締役会(298条4項)
    取締役会設置会社においては、取締役会の決議によって招集を決定します。
  3. 招集内容
    Ⅰ.日時・場所
    Ⅱ.目的である事項
    取締役会非設置会社:任意
    取締役会設置会社:必ず決定(309条5項)
    Ⅲ.書面による議決権行使
    株主が1,000人以上の会社は、金融商品取引法に基づく委任状勧誘が
    なされる場合を除き、書面投票が強制される(298条2項)
    Ⅳ.電磁的方法による議決権行使
  4. 通知期限
    公開会社:2週間前まで
    非公開会社:1週間前まで(書面投票又は電子投票を認める場合:2週間前まで)
    取締役会非設置会社:定款で短縮可
    取締役会設置会社:定款で短縮不可
  5. 通知方法
    公開会社:書面
    非公開会社
    取締役会非設置会社:制限無し(口頭や電話でもOK)
    取締役会設置会社:書面
  6. 手続が不要となる時
    株主全員の同意がある時(300条)
    (書面投票又は電子投票を認める場合を除く)
  7. 株主による招集
    Ⅰ.株主総会の招集を請求する(少数株主権
    少数株主権:一定数の株を持っていることで行使できる
    単独株主権:1株でも持っていれば権利を行使できる要件
    持株要件:総株主の議決権の3%以上
    継続保有要件
    公開会社:6ヶ月前から引き続き保有
    非公開会社:継続保有要件なし

    Ⅱ.招集の請求後、株主は裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集
    招集の請求後、遅滞なく招集の手続きが行われない場合

    請求日から8週間(定款で短縮可)以内を株主総会とする招集通知が発せられない場合

株主提案権

議題提案権議案要領通知請求権議案提案権
取締役会非設置会社単独株主権単独株主権単独株主権
取締役会設置会社少数株主権(1%又は300個以上)少数株主権(1%又は300個以上)単独株主権
①議題提案権:株主は、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的(議題)とすることを請求することができる。(303条1項)
②議案要領通知請求権:株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項につき、議案の要領を招集通知に記載・記録することを請求することができる。(305条1項)
③議案提出権:株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる。(304条)

議案要領通知請求権が10を超える数に相当することとなる数の議題について、
議案要領の通知を請求することはできない(305条4項)
株主提案が認められない場合

  1. 議案が法令又は定款に違反する場合
  2. 実質的に同一の議案につき、10%の賛成を得られなかった日から3年がたっていない場合

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