【税金】給与

税金

総論

従業員の区分

①役員

  • 法定役員:会社法及び会社法施行規則に定義されている者(例:取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人)
  • みなし役員:法定役員以外の者で法人の経営に従事している者(例:総裁、会長、理事長、顧問)

②使用人兼務役員
役員のうち使用人としての地位を有し、かつ、常時使用人として従事する者

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取締役経理担当とか取締役営業担当とか聞いたことある。
そういう人たちのこと⁉
取締役経理担当とか取締役営業担当は使用人兼務役員じゃなく、役員なんだ。
ヤ―先生
ヤ―先生

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誰でも使用人兼務役人になれんの⁉
役員は税務上は使用人兼務役員には、なれないんだ。
ヤ―先生
ヤ―先生

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役員ってどんな人⁉
役員は
①社長、副社長、代表取締役、専務理事、常務取締役、
常務理事、清算人その他これらに準ずる役員
②合名会社及び合資会社の業務執行役員
③監査役及び監事
④非常勤役員ぐらいかな。
ヤ―先生
ヤ―先生
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いっぱい、おんな!
覚えられへんわ‼

役員給与の種類

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与

1.定期同額給与
支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとであり、かつ、支給が同額であるもの
取扱い:上乗せ部分が損金不算入

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会社に利益がいっぱい出そうな時は役員給与を上げて節税したいわ!

それがアカンねん!!
ヤ―先生
ヤ―先生

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じゃー、1回決めたら増やせへんの?

増やせる場合もあるで!
①事業年度の開始日から3月を経過する日までに支給が改定された場合(株主総会で決定して変更する場合やな)
②やむを得ない事情により支給額が改定された場合(社長が亡くなって、代わりに社長になった場合などやな)
操作目的では増やせへんってことやな。
ヤ―先生
ヤ―先生

 

2.事前確定届出給与

所定の時期に確定額を支給するもので、所定の届出を納税地の所轄税務署長に届け出た給与です。
(賞与の金額を事前に届けているような感じ)
取扱い:全額が損金不算入
職務執行期間に係る全ての支給が定めどおりにおこなわれたかにより判定
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年度がまたがる場合どうしたらいいの?
前の事業年度を修正するのは大変なので翌事業年度に支給した給与の額のみ損金不算入とするんや。
ヤ―先生
ヤ―先生
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使用人兼務役員の場合って何か注意することあんの?
税務上役員に該当する場合で、役員分賞与しか届出を行っていない場合は、実際支給額の全額(使用人分も含む)が損金不算入となるで。
賞与については、他の使用人賞与の支給時期と同一時期に支給することが要件になるんや。
ヤ―先生
ヤ―先生
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違う時期に払うって、なんか怪しいもんな!
悪いことしてそうで!

使用人給与

原則:使用人給与は、損金の額に算入されます
特例:特殊関係使用人の給与のうち、不相当に高額な部分の金額は、その法人の所得の計算上、損金の額に算入しない

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特殊関係使用人って誰なん?
① 役員の親族
② 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
及びその人と生計を一にするその親族
③ ①、②以外で役員から援助を受けている者
及びその人と生計を一にするその親族
やな!
ヤ―先生
ヤ―先生

使用人に対する給与は、債務確定主義に基づき、損金の額に算入されます。会計上、損金経理により賞与引当金又は退職給付引当金を計上しれも、それらは損金の額に算入されずに、否認されます。

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